実家の親が契約した新聞を、契約途中で解約したときの経験談

久しぶりのブログ更新です!

本日は
実家の親が契約した新聞を、契約途中で解約したときの経験談
をシェアしたいと思います。

解約には条件があり、また購読している新聞や販売店、住んでいる地域によって事情が変わってくるかと思いますが、一事例としてなにか参考になれば幸いです。

「離れて暮らす親が高齢になって新聞を読まなくなった・・・」
「久しぶりに帰省したら、家に複数の新聞が配達されるようになっていた」
という方に、この記事が届けば幸いです。

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実家の家族構成及び状態

まずは私の実家の家族構成及び状態のご紹介から。

家族構成は
・父(80代・要介護1)
・母(70代・要支援1→のちに要介護2に変更)
・兄(50代)

で、兄が同居してはいるものの勤務時間が長く、両親のケアまではあまり手が回せていません。

なので、近県に住む私(40代)が1〜2ヶ月に1回帰省し、細々としたケアを行なっています。

そんな実家に、いつの間にか大手の全国紙が2紙(A新聞、B新聞)届くようになっていました。

どうやら、今までは半年ごとに1紙ずつ交代で契約していたのが、何かのタイミングで重複してしまったようです。

まずは新聞の販売店に電話

「やっぱり新聞2つは多いなぁ〜」
という父の言葉を受けて、まずはA新聞の販売店に配達を止めてもらえないか電話(父の希望としてはA新聞をやめてB新聞だけにしたいとのことだったので)。

ですが、回答は予想どおり
「契約期間がまだ残っているので、途中解約は出来ません」
というものでした。

ここまでは、ネットで前もって調べていたとおりの展開だったので、特に驚きや不満はナシ。
というかむしろ、両親も今まで半年ごとに契約時に景品として洗剤やらビールやらをもらっていたはずなので、あまり強く文句も言えません(^^;)

【ここまでのポイント】
・新聞購読の契約は「新聞社」ではなく「新聞販売店」との契約!なので交渉の窓口も「新聞社」ではなく地元の「新聞販売店」となります。
・契約後8日以内であれば「クーリング・オフ」制度の適応が可能ですが、実際には
「3ヶ月後から半年間新聞をお届けします!」
みたいな契約のことが多く、離れて暮らしている家族が新聞配達に気づく頃には「クーリング・オフ」期間をとうに過ぎていることが多いですね(ノД`;)

ケアマネージャーさんに相談

次の手として両親の担当のケアマネージャーさんに相談してみました。

ケアマネージャーさんは他にも沢山の高齢者世帯をご存知なので、過去にもしかしたら似たような事例に遭遇して解決した経験があるかもしれないと思ったからです。

ですが回答は
「う〜ん、そういう相談事例は今まで無いですね・・・市役所の消費生活センターに電話してみてはいかがでしょうか?」
というものでした。

なるほどなるほど・・・やはり自治体に相談することになっちゃうのね・・・。

【ここまでのポイント】
・ケアマネージャーさんとは、介護認定を受けた高齢者に様々な支援をしてくれる担当者のこと。今回の事例では直接的な支援を受けることは出来ませんでしたが、高齢の親のケアをする際にはとても頼りになる存在です!
もしもまだ「介護認定」や「ケアマネージャー」という言葉を聞いたことがなかったら、ぜひ下記のサイトをチェックしてみてください。
 →みんなの介護>よくわかる介護ガイド
 →安心介護>介護の基礎知識

自治体の消費生活センターに電話

ケアマネージャーさんのアドバイスを受けて、市役所の消費生活センターに電話してみました。

担当の方が丁寧に話を聞いてくれて
「コチラから新聞の販売店に電話をして、結果をご報告します」
とのこと。

それを聞いて
「お!コレは思ったより早く解決出来るかも・・・!?」
と思ったものの、数時間後に掛かってきた電話は
「クーリング・オフ期間が過ぎているため、解約は難しいそうです。ですが、主治医の診断書があれば解約出来る場合があるそうです。詳しくは販売店と直接話してください
という内容でした。

小心者の私としては、新聞の販売店に再度電話するのは正直気が重かったのですが、とにかく淡々と対応していくしかありません。
頑張れ!自分!!

【ここまでのポイント】
・私個人が電話した時には全然話に出てこなかった「主治医の診断書」というキーワードを引き出してもらっただけでも、消費生活センターに電話した甲斐がありました!
全国の「消費生活センター」のリストは、下記リンクをご覧ください。
 →国民生活センター>全国の消費生活センター

再度、新聞の販売店に電話

再度、新聞の販売店に電話してみると、最初とは別の方が電話口に出て
「契約者の方が認知症の場合、契約途中でも新聞を解約出来ます。その場合、認知症であることが分かる診断書が必要です」
と説明してくれました。

これを聞いた時は少し焦りました(汗)
なぜなら、父は新聞2紙をダブって契約するぐらい判断力が低下してはいますが、認知症ではないからです(大汗)

う〜む、困ったな・・・(^^;)

【ここまでのポイント】
・我が家の場合、父が認知症では無いのでちょっと困ってしまったワケですが、逆に「明らかに認知症的症状が出ているのに、本人が病院に行くのを拒否しているご家庭」では、この新聞解約のためという理由が良いきっかけというか口実になる場合があるかもしれませんね。

父の主治医に診断書を依頼

とにかくダメ元で父の主治医のところに行き
「カクカクシカジカの事情で、新聞の配達を止めてもらうのに先生の診断書が必要なんです!」
と正直に話をしてみました(病院には私一人で行きました)。

ちなみに、父の主治医は脳神経外科医です。
  →【関連過去記事】実家の父が転倒→脳挫傷。東京に住む娘が40日間帰省してきて思ったこと。

すると先生は
「新聞販売店が要求している内容になるかどうか分かりませんが、診断書を書いてみましょう」
と言って、その日のうちに診断書を作成してくれました。

もちろん、診断書は封筒に入ってしっかり糊付けされているため、中に何が書いてあるのかは私には分かりません。

【ここまでのポイント】
・診断書は有料です。病院によって差があると思いますが、父が通っている病院の場合は約2000円でした。

診断書を新聞販売店に持参→その月いっぱいで新聞の配達中止

事前に電話連絡をした上で、新聞販売店に診断書を持参しました。

「本社の方(?)に責任をもっておくらせていただきますので・・・」
「よろしくお願いします」
みたいなやり取りをして、無事に新聞の解約をすることが出来ました。

新聞の配達はその月の月末まで。

翌月からA新聞の配達がきちんと止まっていることも確認出来たので、主治医の先生が書いてくれた診断書が契約解除の要件を満たしていたようです。

【ここまでのポイント】
・新聞の購読契約に関しては「新聞社」「新聞販売店」「新聞拡張(拡販)団」の3つが絡むので、なんとなくややこしいですよね。「新聞拡張(拡販)団」に関しては、こちらのサイトで興味深い話をたくさん読むことが出来ます。

残った新聞の契約内容を変更

ここからはちょっと後日談的な話なのですが、A新聞の契約を無事解約した数日後、たまたま購読を継続中のB新聞の販売店の方が実家を訪ねてきました。

「そろそろ6ヶ月間の契約が終了なので、もし良かったら次の契約もお願いします」
とのこと。

もちろん、今回の新聞解約のゴタゴタの件があったので、購読期間の指定ナシの契約でお願いしました。

帰省しているタイミングでB新聞の販売店の契約更新があったのは、本当にラッキーだったと思います。

【ここまでのポイント】
・新聞の契約には大きく分けて
     1、3ヶ月、6ヶ月など、期間を定めたもの
     2、特定の期間を定めないもの
の2種類があって、2つめの「特定の期間を定めないもの」に関しては、いつでも自由に購読をやめることが出来るようです。

まとめ

以上
実家の親が契約した新聞を、契約途中で解約したときの経験談
でした。

新聞購読の契約に関しては色々とトラブルの話を見聞きすることもありますが(勧誘が強引、何年も先の契約をさせられる等)、ウチの実家の事例に関しては
「景品欲しさに新聞2紙を交互に購読する」
なんてややこしいコトをしていた両親にも問題があったな〜と思っています(^ω^;)

A新聞、B新聞の販売店の皆さま、また快く診断書を書いてくれた主治医の先生、どうもありがとうございました。

また繰り返しになりますが、購読している新聞や販売店、住んでいる地域によって事情が変わってくることが考えられるので、今回紹介したような流れで話が進まない可能性があることをご承知おきください。

この記事を読んでくださった皆さまが、高齢のご家族と少しでも穏やかで有意義な時間が過ごせることを祈っております。

【実家の新聞解約に関するポイント】
・解約の交渉の窓口は「新聞社」ではなく「新聞販売店」。
・自治体の「消費生活センター」へ相談するべし。
・契約途中の解約には医師の診断書が必須!ただし解約のための条件を満たす要件に関しては詳細不明。
・特定の期間を定めない新聞購読の契約は、いつでも自由に解約可能。

「遠距離介護に関する話」ハ、ネタガ沢山アルノデ、マタ書キタイト思イマス。

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